「亡くなったらどうしたら良いのか」「手続きなどわからない」という方も多いはずです。今回は、ご逝去したあとの流れについて説明をします。実は、逝去された場所で最初の手続きが異なります。”病院や介護施設で逝去した場合”と”自宅で逝去された場合”に分けてご説明します。
目次
①病院や介護施設で逝去した場合
病院や介護施設などで逝去された場合は、病院の医師や介護施設などと提携しているかかりつけ医が死亡確認を行います。医師が死亡確認をして逝去の告知を受けたら、死亡診断書を受け取りましょう。
②自宅で逝去された場合
・かかりつけ医がいる場合
病院や在宅医療などで継続的に病気を診てもらっている場合は、まずはかかりつけ医に連絡します。故人がその担当医から24時間以内に診察・治療を受けており、持病によって亡くなったということであれば、臨終に立ち会わなくても死亡診断書を交付してもらえます。もし、生前の診察後24時間以上経過していたとしても、担当医が自宅に来てくれて持病による死亡で間違いないと確認できたら、死亡診断書が発行されます。
・かかりつけ医がいない場合
かかりつけの医療機関がない場合、死亡診断書を受け取ることができません。その代わり、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる、警察署に連絡することになります。警察が到着後、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。しかし、心配する必要はありません。監察医や検察官が検視をして特に事件性がないと判断されれば、すぐに死体検案書を発行してもらえます。
自宅で逝去されたのを発見した際に注意すべき点は?
・慌てて救急車を呼ばない
ご家族が自宅で亡くなっているのを発見した場合、慌てて救急車に連絡してしまうケースもあるかもしれません。明らかに死亡している状態では、救急車は遺体を搬送することはできません。もちろん、自己判断が難しい場合は、迷わず救急車を呼びましょう。
・遺体に触れない・動かさない
警察が介入する場合は、亡くなった人の状態をそのままにしておく必要があります。身内であっても勝手に遺体を動かすと、警察から事情聴取される可能性があります。死体検案書が作成されるまでは、触りたくなる気持ちをこらえましょう。
死亡診断書・死体検案書が発行された後は?
死亡が確認された後は、葬儀社によって病院や警察などから搬送してもらう必要があります。焦らずに落ち着いて葬儀社に連絡し、自宅か葬儀社の安置室に搬送してもらいましょう。搬送後は、葬儀の打ち合わせを行います。打ち合わせでは葬儀の費用や内容に関して打ち合わせを行います。
打ち合わせで注意すべきこととは?
葬儀は、故人を送り出す最後の儀式であり、故人や遺族にとって非常に重要なものです。遺族や故人の希望に沿った葬儀を行ってくれる、信頼できる葬儀社を選ぶことが重要です。万が一、搬送してもらったり安置室に安置してもらったりした場合でも、そのあとの打ち合わせで費用や内容で希望に沿わないものであれば、別の葬儀社に依頼しても構いません。
お急ぎの場合は、辻吉・泉光殿にお任せください
辻吉・泉光殿は、泉佐野市の地域密着型の葬儀社です。大切な方が亡くなった後、慌ててしまう点も多数あるかと思います。私たちは、皆様が安心して最期のお別れができるようにサポートいたします。いつでも相談無料。お気軽にご相談ください。