



葬祭扶助の制度とは
葬祭扶助とは、生活保護法において定められている、葬儀に対する保護制度です。
ただし、葬儀場や祭壇を備えるような一般的なお葬式は認められておらず、必要最小限の火葬のみを行うお葬式(直葬)に限りと定められています。
申請する自治体や年度によって変動もありますが、葬祭扶助の費用は20万円前後と金額が決まっており、この費用内で自己負担なく葬儀が行えます。
- 葬祭扶助対象者
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- ・葬儀を執り行うご本人が生活保護を受けている場合
- ・生活保護を受けていた方が亡くなり、その方に身寄りがない場合
※生活保護を受けていた方が亡くなっても、葬儀を行う方に家族・親族が生活保護を受けていない場合、葬祭扶助は通常適用されませんので各自治体でご確認ください。
- 葬祭扶助給付基準額
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- ・大人 219,000円以内
- ・小人(12歳未満) 175,200円以内
※生活保護法による保護の基準(令和7年度)参照
※表記金額は上限です。自治体や年度によって異なる場合があります。
※生活保護のお葬式は必ず利用できるとは限りませんので、葬祭扶助を受けられるかどうか事前に申請者の住民票のある自治体または被保護者が保護費を受けていた自治体にご確認ください。
福祉葬の流れと
プランの内訳
自己負担0円のお葬式は、葬祭扶助の範囲内できる必要最小限のお葬式(直葬)で行います。
基本的に宗教者様(お寺様など)を手配することもできません。
下記の流れやプラン内容は、あくまでも火葬のみで行われるお葬式の一例です。
自治体によって異なる場合があります。
ご依頼~ご安置まで
(逝去日~2日目)
プランに含まれるもの(一例)
- 寝台車(病院 - 安置場所)
- ドライアイス
- ご安置料金
お打ち合わせ〜納棺まで
(3日目)
プランに含まれるもの(一例)
- お棺
- 棺用布団
- 役所・火葬場 手続き代行
火葬〜お支払い
(3日目)
プランに含まれるもの(一例)
- 寝台車(葬儀場 - 火葬場)
- 火葬料金
- 骨壺・骨箱
- 運営スタッフ
- お葬式の運営サポート
葬祭扶助給付の流れ
申請者の住民票のある自治体または被保護者が保護費を受けていた自治体の福祉課もしくは福祉事務所で葬祭扶助を申請していただきます。
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1
お客様
住民票のある自治体の福祉課もしくは福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助を申請
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2
当社・お客様
お葬式をする
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3
当社
当社から福祉課もしくは福祉事務所へ葬儀費用を請求
-
4
福祉課もしくは
福祉事務所福祉課もしくは福祉事務所が葬儀費用を支払う
福祉課もしくは福祉事務所が葬儀費用を支払いますが、地域により、当社に直接支払われる場合とお客様に支払われる場合があります。
お客様に支払われた場合は、後日、指定口座にお振込み頂きます。
泉佐野市・泉南市に
”直営3会館”
事前相談はちょっと・・・という方
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